2020.03.12(木)
施設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設利用の取り止め・延期を行う場合の施設利用料の還付等について、以下のとおり取り扱うことが決定しました。
1.還付対象
①期 間
(延長前)令和2年2月20日から令和2年3月15日の間の利用分
(延長後)令和2年2月20日から令和2年3月31日の間の利用分
※今後の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
②取り止め・延期の理由
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設利用の取り止め・延期を行った場合
2.取扱い
・キャンセル料は不要とし、既納の施設利用料は還付します。
・還付に係る手続き等は、名古屋国際会議場管理事務室へお問合せください。