2020.04.22(水)
施設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設利用の取り止め・延期を行う場合の施設利用料の還付等について、以下のとおり取り扱うこととします。
1. 対象期間
【延長前】令和2年2月20日から令和2年5月10日の間の利用分
【延長後】令和2年2月20日から令和3年3月31日の間の利用分
2. 取り止め・延長理由
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設利用の取り止め・延期を行った場合(同様の理由で施設が休館したことによるものも含む)
3. 取扱い
・ キャンセル料は不要とし、既納の施設利用料は還付します。
・ 還付に係る手続き等はお問合せください。
今後の取り扱いについては、随時、最新情報を当ホームページにてお知らせしてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。